2006年 今回の犬肉合法化は回避できました。
但し、2008年4月現在、ソウル市長によって再び、合法化推進の動きが浮上中です。
このページは2006年当時の合法化が回避できた時のものです。
|
■■U法的な背景■■
1 韓国での犬肉の合法性
犬は、MAF(Ministry of Agriculture &Forestry)のもと〔家畜法〕で「家畜」であると定義されている。
しかし、犬は、MAFのもと〔家畜加工法〕で「家畜」であると定義されていない。
現在の〔動物保護法〕では肉用に犬を殺すのは禁じていない。
実際の意味は
犬肉をハムやソーセー等のどんな種類の食物加工品にすることも違法である。
しかし、犬を肉用に繁殖や飼育、屠殺するのは違法ではない。
レストランで犬肉を売るのは違法ではない。
肉用に犬を殺すのは違法ではない。
2 その他関連する規制
1984年、ソウル市では「嫌悪する食物」として犬肉を禁じる条例が採用された。しかし、公表も施行もされなかった。
1984年、KFDA(Korean Food & Drug Administration under MOHW)は、「嫌悪する食物」として犬肉を禁じた。しかしこれも決して施行されることはなかった。この規定は1987年の見直しのあいだに中止された。
MOHW(Ministry of Health & Welfare)のもと〔食品衛生法〕で「食物」は「薬以外に食用可能なもの」と定義されている。
過去に、KFDAは〔食品衛生法〕で犬肉を「食物」と説明したことは無かった。
MOEのもと〔汚水処理と家畜廃棄水処理法〕では、犬は「家畜」と定義されていない。
実際の意味は
犬肉を出すレストランはソウル市の条例や食品衛生法の違反で罰金や営業停止はない。
法的な専門語を使用して、KFDAは犬肉レストランが〔食品衛生法〕に従わずに営業するのを許したからだ。
実際は、すべての犬牧場と犬屠殺場には適切な汚水処理システムが無く、土壌や水を汚染しているが、罪を問われない。MOEのもと〔汚水処理と家畜廃棄水処理法〕で、犬は「家畜」と定義されていないからだ。
3 動物保護法の見直しについて
これは1991年にこの法律が制定されて以来、韓国政府が実際に法律内容を明文化した見直しをするものだ。過去に4度見直しがあったが、それは全て政府機関や関連する法律の新たな名称についてのものだった。2002年の政府の動物保護法を見直す試みは保留にされた。政府と地元の動物保護グループが合意できなかったからだ。
韓国政府は動物保護法見直しの担当機関を変え続けている。今はMAFの家畜局国内動物衛生部が担当している。
急速なペット所有者の増加は、韓国政府にペット関連の問題を管理する何らかの解決策を設けるよう余儀なくした。とりわけ、捨て犬猫の管理法を設けた。
韓国政府は、韓国が動物福祉の国際基準に従うように、動物福祉を改善するべく法律を見直していると主張した。
しかし、WAFは犬肉の禁止について話し合うことさえ拒否した。
|