| 改
正 の 概 要 |
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| 全
般 |
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実験動物や畜産動物を除外せず、含める。 | ||
| 動 物 実 験 の 原 則 禁 止 |
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・動物実験については法律の中に「動物実験は原則禁止とする。」という一文を明記し、別途許容範囲を新たに定める。やむをえず、行わなければならない場合には、アメリカのNIHの基準に準じた国レベルの基準を作り、それを順守しなければならない。 ・畜産動物については、飼養・屠畜に関する福祉基準を新たに定める |
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| 禁 止 規
定 を 具 体 的 に |
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1.個人、企業など保有している動物が、その延命には、取り除くことのできない痛みや苦しみを伴っている場合、その動物を、遅滞なく無痛で殺害する以外の目的で売却し、または購入すること。 2.個人、企業など保有している動物を遺棄すること。 3.飼育された野生種動物を、種にふさわしい食料が調達できない野外、もしくは気候に順応していない動物を野外に遺棄すること。 4.動物に著しい痛み、苦しみまたは傷害を伴う訓練をすること。また他の生きている動物を使って、別の動物を厳しく調教・訓練すること。 5.動物に痛み、苦しみまたは傷害を伴う撮影、ショー出演、広告または類似の催しに使用すること。 6.慣習にそった狩猟では必要でないにもかかわらず、動物に別の動物をけしかけること。 7.動物の健康上の理由から必要とされる以外の目的で、強制的に動物に飼料を食べさせること。 8.動物に著しい痛み、苦しみ、または傷害を起こす飼料を与えること。 9.スポーツなどの催しにおいて、動物にドーピング薬を用いること。 10.営みとして販売し利益を上げることを目的に繁殖させた動物を、売れない、その他の理由で殺してはならない。 |
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動 物 取 扱 業 の 業 種 拡 大 |
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1 業種拡大 (1)対象業種を、生き物を売買、保管、貸出し、訓練、展示する全ての行い(通信販売、イベントなどでの展示、露天での販売、景品としての動物陳列、ブリーダー、人のための動物シェルター運営などは全て含まれる)、及び人のために奉仕するための動物(介助犬、盲導犬)などの訓練を行う個人・団体・企業、研究所などに拡大する。 取り扱う動物が輸入の場合は、輸入元の国、輸入業者、責任者名などを明記した書類をつけなければならない。 (2)【畜産農業に係るもの及び試験研究用または生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、または保管しているものを除く】という例外措置を取り除き、畜産や研究目的で飼養、保管されている動物も対象に含める。 2 動物取扱業者の責務を明記 法律を遵守し、顧客に対して必要な説明を行うことなどの責任を明記する。 3.ペットショップ・ブリーダーに関する規制の強化 (1)動物を飼養しようとする者に対して、行政は講習を実施しなければならず、行政が発行する飼養許可証を持っていない者に対して販売してはならない。販売した場合には、注意勧告、動物の没収、罰金、営業の停止などの厳しい措置がとられる。 (2)許可証を持たずに購入したものに対しても、罰金、動物の飼養禁止などの罰則がとられる。 (3)危険動物、特定動物、犬猫、さる、げっ歯類などについては、業者は誰にいつ何を販売したかという販売記録をとらなければならない。また管轄行政からの求めに応じて、それを提出しなければならない。虚偽申請などについては厳しい罰金や営業停止などの措置がとられる。 (4)犬と猫については、劣悪環境で飼育しているブリーダーやペットショップを減らす観点から、販売する個体の両親が健康である証明をしなければならない。その証明書を飼い主に渡さなくてはならない。飼う人が親を見たいといえば施設、環境を見せなくてはならない。 (5)犬と猫については、動物福祉の観点より、生まされ続けさせられる雌、虐待同然の飼育、また血統書偽造などを防止するために、母親、父親の写真・名前、DNA検査結果、ブリーダー情報などを書面に記載し、販売する犬、猫のケージ前に張ることを義務付け、偽造した場合の罰則規定を盛り込む。 (6)継続的に生ませてはならないことを明記する。 (7)生餌を規制するため、餌とする動物に人為的もしくは故意に怪我をさせるなどの行為を禁止する。そのような行為を人に勧めたり行った場合には罰則を適用する。 (8)生後3ヶ月は、動物の社会性を正しくはぐくむために母親から引き離してはならない。 (9)犬または猫を繁殖させ販売する場合には、飼養者が決まってから繁殖させること。
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| 許 可 制 度
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(1) 許可 飼育施設ごとに、営業者の住所氏名、営業の種類、規模などを申請し、許可をとること、専任の動物取扱主任者を設置することを義務づける。許可は3年毎に更新しなければならない。 →罰則 : 100万円以下の罰金
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| 動 物 取 扱 主 任 者 制 度
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(1) 主任者の役割 動物取扱主任者は、適正な動物の管理、従業者の監督などを行う。
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| 処 分 |
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| (1) 施設基準管理基準などに違反する場合、行政指導を実施する。 (2) 指導に従わない場合は、期限を定めて、「動物の管理方法等の改善勧告」→「改善命令」→「氏名その他の公表」→「営業停止」の順に行う。 |
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| 購 入 者 ・ 飼 養 者 の 責 務
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1.ペットショップ・ブリーダーから購入する者に対する義務 (1)適正飼育、終生飼養と繁殖制限に関する講習 都道府県で実施する講義を受講し、証明書を受け取る。受講人は、18歳以上、同居人の同意を得る所定フォームの証明書を必要とする。証明書がなければ、ペットショップ・ブリーダーから購入することはできない。 (2)犬・猫を購入する者については、殺処分についてのビデオを講習時に見ることも義務付けられる。 (3)犬・猫の飼養者は、適正な飼養が困難となるぐらいにまで繁殖のおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、避妊・去勢の手術を動物に措置を施さなければならない。 (4)特定動物、危険動物のみならず、犬や猫、鳥、げっ歯類などについても、飼養する際ケージの大きさなどを具体的に決め、適切な飼養が可能でなければ動物を飼養することはできない。
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| 行 政 の 責 務 |
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1 犬・猫の殺処分に関する規制 (1)殺処分の方法は、苦しみを与える炭酸ガスによる窒息死でなく、ペントバルビタールの安楽死、もしくは、麻酔薬を飲ませてから、炭酸ガス室での安楽死を義務付ける。 (2)動物を保健所に持ち込む者に対して、殺処分の現実を知らせるビデオの受講を義務付け、また手数料を課す。 (3)安楽死する前に、すみやかに、その個体の情報を、行政の広報紙、HPで公開し、必ず譲渡会を最低、1度は行わなければならない。 (4)犬と猫の引取において、「犬または猫の引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない」を「〜これを引き取ることができる」に改める。 (5)地域における犬、ねこ等の動物の愛護の推進に熱意と識見を有する者のうちから、動物愛護推進員を委嘱し、必要に応じ、立ち入り検査を行わなければならない。動物愛護推進員は、その経験に基づいて、動物保護の問題を判定するに適任である者とする。 2.危険動物、特定動物、犬猫、げっ歯類、サルを購入する者に対して、講習を行い、購入許可書を発行し、手数料を徴集しなければならない。
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