| こ こ が 問 題 |
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| ワニ・毒蛇・猿など飼養が危険・困難な動物について法律で規制されていない | ||
飼養が難しい生き物についても安易に販売・飼養されており、法律で規制がなされていない。 飼育が困難の動物に対しての知識が売る側、買う側、行政に欠如している。 |
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| 動物取扱業の範囲(定義)があいまい | ||
動物取扱業の範囲(定義)があいまいで、通信販売、イベント等での展示、露天の販売、景品としての生体陳列、ブリーダーなどによる劣悪な飼養・保管・販売が法律の対象とならないことが多かった。 このため、安易な通販や景品として、売り買いされていた。捨てられ殺処分される数にも影響を与えていると思われる。また、イベント、露天、ブリーダーなどが、ひどい状態で飼育、保管していても、処分されることがほとんどなかった。 |
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| 動物虐待の定義があいまい。 | ||
例えば、蛇やワニ、サルなどを飼育している飼い主、もしくはサファリパークなどで、大型哺乳類などに与える餌として、生餌をあたえているケースがある。 |
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| 畜産、毛皮、実験動物は取り扱う動物の範囲に含まれていない。 |
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畜産、毛皮、実験動物は取り扱う動物の範囲から除外されている。畜産動物・実験動物については、自主的な基準、指針、基準があるが、それが守られているかどうか、法的にチェックする機能が欠如。 |
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「動物の愛護及び管理に関する法律」に係る主な法規集 |
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| ●法律・政令・規則 ■動物の愛護及び管理に関する法律 ■動物の愛護及び管理に関する法律施行令 ■動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 ●動物の飼養及び保管に関する基準等について
■家庭動物等の飼養及び保管に関する基準 ○ その他の基準 ■東京都動物の保護及び管理に関する条例 指定動物の範囲 |
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その他
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