こ こ が 問 題 
 
  ワニ・毒蛇・猿など飼養が危険・困難な動物について法律で規制されていない  
 

飼養が難しい生き物についても安易に販売・飼養されており、法律で規制がなされていない。
条例や基準での規制してはいるが、その規制が詳細でない、また、現状ではチェック機能がなく、基準などがあっても機能していないため、次のような問題がある。

飼育が困難の動物に対しての知識が売る側、買う側、行政に欠如している。
規制のない隣の都道府県へいって購入・飼養が可能。
販売側は特定動物であることを言わずに販売する。
買う側も特定動物であることを知らずに購入する。
それをチェックする機能がない。

 
  動物取扱業の範囲(定義)があいまい  
 

動物取扱業の範囲(定義)があいまいで、通信販売、イベント等での展示、露天の販売、景品としての生体陳列、ブリーダーなどによる劣悪な飼養・保管・販売が法律の対象とならないことが多かった。

このため、安易な通販や景品として、売り買いされていた。捨てられ殺処分される数にも影響を与えていると思われる。また、イベント、露天、ブリーダーなどが、ひどい状態で飼育、保管していても、処分されることがほとんどなかった。

 
  動物虐待の定義があいまい。  
 

例えば、蛇やワニ、サルなどを飼育している飼い主、もしくはサファリパークなどで、大型哺乳類などに与える餌として、生餌をあたえているケースがある。

生餌としてげっ歯類などが与えられているが、元気だと飼育下の動物が餌を捕獲しきれないなどの理由で、げっ歯類の足を人為的に折るなどの行為を、明確に禁止していないため、現実にはおこっている。

 
 

畜産、毛皮、実験動物は取り扱う動物の範囲に含まれていない。

 
 

畜産、毛皮、実験動物は取り扱う動物の範囲から除外されている。畜産動物・実験動物については、自主的な基準、指針、基準があるが、それが守られているかどうか、法的にチェックする機能が欠如。

文言が抽象的で、具体的にどういう行いが禁止なのか、罰則な何かなどというものがない。

 
 
「動物の愛護及び管理に関する法律」に係る主な法規集 
 
  ●法律・政令・規則

動物の愛護及び管理に関する法律 
動物の愛護及び管理に関する法律施行令 
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則
 

●動物の飼養及び保管に関する基準等について


法律の第5条で、「動物の適正な飼養及び管理を確保するため動物の所有者又は占有者の責務等を定め」「環境大臣は動物の飼養保管に関しよるべき基準を定めることができる」されています。これに基づき、以下の基準が定められています。

■家庭動物等の飼養及び保管に関する基準
展示動物等の飼養及び保管に関する基準
■実験動物の飼養及び保管等に関する基準
■産業動物の飼養及び保管に関する基準」

○ その他の基準

動物の処分方法に関する指針
動物取扱業者に係る飼養施設の構造及び動物の保管方法等に関する基準
犬及びねこの引き取り及び負傷動物の収容に関する措置要領
動物取扱業者に係る飼養の構造及び動物の管理の方法等に関する基準(総理府令73号)

東京都動物の保護及び管理に関する条例 指定動物の範囲 
特定動物施設基準 東京都動物の保護及び管理に関する条例施行規則

 
 

その他