全 般
 
 動 物 取 扱 業

(1)実験動物や畜産動物を除外せず、含める。


(2)禁止規定の明文化 禁止事項を盛り込み、罰則を強化する 。

 

 

(1)規制の強化
 現行の動物取扱業の対象範囲を拡大し、届出制度を許可制度に改める。


(2)責任の明確化
動物取扱業の許可制度の導入と動物取扱主任者の設置を義務づけることにより、責任の所在を明確化する。


(3)指導基準の整備等
特定動物や危険動物以外についても、守らなければならない施設基準と管理基準(ケージ幅、鎖の長さ、水、餌、掃除など)を具体的に定め、査察に半年に一回入り、飼養状況をチェックする。


(4)監視指導の充実  
指導監視係を新たに設けて、監視指導を行うこととする。


(5)手数料の徴収
動物取扱業の認定時と動物取扱主任者証の交付時に、手数料を徴収する。

飼 養 者 の 責 務
 
 行 政 の 責 務

ペットショップから動物を購入し飼養するものへの講習受講の義務付け、手数料を徴収する。

危険動物・特定動物だけでなく、ペットを購入する者は、動物を適切に飼養できるだけの環境を動物のために与えなければならない。

 

犬・猫の殺処分は、炭酸ガスによる方法から、ペントバルビタールの安楽死、もしくは、麻酔薬を飲ませてから、炭酸ガス室での安楽死に改める。

現実にはペットショップは売りたいがために、「可愛いですよ、なつきますよ」といって売るため、行政のほうで、一般飼育者への適正飼養について説明する。

それとともに、業者を抜き打ちチェックにより、適切な施設において、虐待行為なく保管・販売しているかをチェックしなければならない。